住宅のローンを別
民事再生は住宅ローンなどがある多重債務の問題に悩むひとを対象とした、住んでいるマンションを維持しつつも金銭的に再生するための法による債務を整理する道として2000年11月に適用された選択肢です。
自己破産のように免責不許可となる要素はないので、浪費などで債務ができたようなときでも手続きはできますし破産申請をすると業務が不可能になる可能性がある免許で働いているような人でも手続きが検討できます。
破産手続きではマイホームを保有したままにするわけにはいきませんし他の債務処理方法では、元金は支払っていかなくてはなりませんので住宅ローン等も払いつつ払っていくことは多くの人にとっては難しいと思われます。
民事再生による処理を採用できれば住宅のローンを別とした借金は金額を削減することが可能ですので余裕がある状態で住宅ローンを払いながら他の借り入れ分を払い続けることもできるといえます。
しかし、民事再生という手段は任意整理による手続きまたは特定調停といった方法とは異なり特定の借金だけを除外扱いして手続きをすることは許されませんし、破産宣告のように返済義務それ自体なくなるということではありません。
それに、そのほかの処理と比べると手続きの方法が手間もかかりますので住宅のためのローンを組んでいて住宅を維持したいような状況等以外において破産等それ以外の債務整理ができない時だけの最後の解決策と判断しておくのがいいでしょう。